オフィス移転手続き
オフィス移転は何かと色々大変だと思います。
特に担当を任されている方は、通常業務と同じぐらいのボリュームがオフィス移転業務に加わってきます。
ただ、我々がお話しさせて頂いているのは、オフィス移転『楽しみましょう!!』です!
オフィス移転は何かと会社組織を見直すいい機会なんです。
これからの会社のベクトルや各組織の見直し、男女比、年齢比、現在の会議室はどの部屋が稼働率高くて、稼働率引い会議室は何故低いのかなどなど。
今のオフィス環境をブラッシュアップする良い機会なんです。
今回は移転時に必要な各種届出を記載致します。
■移転時に必要な各種届出
・法務局(本店移転登記申請書)
移転した日から2週間以内に本店移転登記申請書を提出します。なお、支店の場合は3週間以内です。
・税務局(事業年度、納税地、その他の変更異動届出書、本店移転登記申請書/給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書)
移転した日から1カ月以内に各書類を提出します。
・都道府県税事務所(事業開始等申告書)
移転した日から1カ月以内に事業開始等申告書を提出します。
・社会保険事務所(適用事業所所在地・名称変更(訂正)届)
基本的に移転から5日以内に適用事業所所在地・名称変更(訂正)届を提出します。ただし、移転先が同一の年金事務所管内か管轄外の年金事務所であるかによって、手続き方法が若干異なります。確認しておきましょう。
・労働基準監督署(労働保険名称・所在地等変更届/労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書、労働保険関係成立届/労働基準法に関するもの。適用事業報告書、その他に就業規則(変更)届、時間外労働・休日労働に関する協定届/安全衛生法に関するもの。安全管理者選任報告・衛生管理者選任報告・産業医選任報告
労働保険名称・所在地等変更届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内、労働保険確定保険料申告書は保険関係が消滅した翌日から50日以内、労働保険概算保険申告書は保険関係が成立した日から50日以内、成立届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出します。それ以外は移転後、遅滞なく提出します。
・公共職業安定所(事業主事業所各種変更届)
変更のあった日から 10日以内に提出します。
・郵便局(郵便物届出変更届)
移転が判明したら、速やかに連絡をします。
といった感じで届け出が必要になってきます。
まずはこれを参考にして移転業務を1つクリアしてください。





